純資産課税の続き

  1. 日本の証券取引所に上場している企業の内、日本に本社を置き、株主の日本人比率が 70 パーセント以上であり、役員の日本人比率が 70 パーセント以上の企業は純資産課税を免除される。
  2. 純資産課税制度に伴う家賃の増加があった場合は、それを不当とする事が出来る。対応する受け付け事務所を設ける。現時点から施行後 10 年間は有効。その後は市場に任せる。

まだまだ穴だらけだけど。余り細かい部分まで書いてられないんで。