2015-10-12 昨日の続き GPIF の運用方法の根拠ってのは記録があるのかね。公開させるべきなんじゃないだろうか。これが特定秘密に該当するとか言い出したら、もう特定秘密保護法とか破棄で良いよって気分になって来るんだけど。