派遣労働者の使いすての実態をただす

http://www.nicovideo.jp/watch/so4858169
前々から書いてる様な内容だけど一向に永田町や霞ヶ関の連中は動かないね。ちょっとは動いてるのかね。
以下の事をきっちり明文化した方が良いと思った。


1.派遣社員雇用保険への加入の選択権を有する。雇用者には無い。雇用者は説明の義務を負う。
2.派遣社員は健康保険への加入の選択権を有する。雇用者には無い。雇用者は説明の義務を負う。
3.派遣社員は厚生年金への加入の選択権を有する。雇用者には無い。雇用者は説明の義務を負う。
4.派遣社員労災保険への加入の選択権を有する。雇用者には無い。雇用者は説明の義務を負う。
5.派遣社員に対する報酬は同一部課の「正社員の平均収入」の 1.2 倍以上でなくてはならない。
6.派遣契約法上の違反が雇用者に見つかった場合、契約終了時にその派遣労働者に 3 ヶ月分の報酬を支払わなくてはならない。更に払うべき金額を払っていなかった場合は、それも上乗せしなくてはならない。無論これは偽装請負偽装派遣・多重派遣にも適用される。
7.派遣会社のピンハネ率は 10 % 未満でなくてはならない。
8.企業から支払われた金額を派遣会社は労働者に公表しなくてはならない。
9.類似部課は派遣契約上は飽くまでも同一部課と考える。類似部課への配置転換は派遣契約上は無効である。
10.ある派遣社員の契約終了の代替として他の人物を派遣雇用してはならない。これは個人単位で考えるのではなく、同一部課に於いての最大人数で考える。更に契約終了直後だけでなく、契約終了から 1 年以内は派遣雇用してはならない。若し雇うならば、その派遣社員に対する報酬は同一部課の「正社員の平均収入」の 1.5 倍以上でなくてはならない。
11.1 年以上派遣を続けた場合、その派遣社員を正社員として雇用しなくてはならない。但し派遣社員が断った場合にはもう 1 年延長される。翌年も再び断れば再び延長される。


以下の事は明文化されてるらしい。書かれていないなら明文化すべきだな。


A.正社員の代替として派遣社員を雇ってはならない。一時的な雇用でなくてはならない。


※「正社員の平均収入」は年収で考える。賞与を含む。退職金も年収に換算して含める。株とかの現物支給は時価換算して含める。